空き家の活用

空き家の解消を考える場合には

*住宅として活用

-家族や知人が住宅として使用する(使用貸借)

-セカンドハウスとして使用する(別荘・菜園付き)

-賃貸住宅として使用する(戸建て、マンションの一室)

*用途変更して活用

-共同住宅(シェアハウス等)

-宿泊施設(中短期賃貸、民泊、ゲストハウス、ドミトリー)

-コミュニティースペース(地域貢献型団体の活動拠点)

-福祉施設(デイサービス、居宅介護支援センター、保育所、学童保育等)-許認可条件等必要

-倉庫(トランクルーム)-国土交通省標準トランクルームサービス約款

ー店舗(内装工事費は借主負担が一般的)

-予備的住宅(防災拠点、被災時の仮住宅等)

*除去して活用

-再建築(地域状況、将来性等考慮)

-隣地との一体的利活用(狭い土地、接道条件が悪い土地、旗状地等を隣地と集約)

-駐車場(月極駐車場、コインパーキング、電気自動車対応)-固定資産税が高くなる

-農園・菜園(隣地との連携で農園・菜園利用)

-広場・公園・緑地(緑化活動、防災空き地)-自治体によっては支援あり

-建物の所有を目的とした土地の賃貸(居住用・事業用)

 

*自治体の補助金制度や助成金制度の活用

ー耐震診断、耐震改修費用補助

ー空き家除去支援

ー改修工事(リホーム)工事費用補助

ー家財の撤去費用補助

ーその他、転居費用、仲介手数料等の補助

*「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」等の税制優遇の活用

上記の様な対応が考えられますが、空き家のおかれてる現状を診断して、

適切な判断が必要と考えます。